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全日遊連、遊技料金表示の原則示す ~個数調整・端数処理による割り切れない小数点表示、許されず

全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)は5日、都府県方面遊協を通じて傘下の組合に加盟するホールに対し、消費増税にともなう料金表示方法の原則および留意点を「遊技料金の表示方法について」という文書で通知した。同会は12日、東京都港区新橋の第一ホテル東京で全国理事会を開催し、その後の記者会見において、その決定事項を報道関係者に公表した。

まず全般的な留意点として、①お客様にとって目につきやすい場所にわかりやすく金額を表示する必要がある、②これまで使用されてきた「貸玉料」などの表示が否定されるわけではないが、遊技料金を改定する場合には税込価格の「遊技料金」との表示が望ましい、③消費税転嫁対策特別措置法(特措法)により2017年3月31日まで税抜表示も認められているが、全日遊連としては税込の総額表示を推奨する、の3点を挙げた。

料金の具体的な表示法については、1個(1玉)4円、1枚20円など、税込総額の表示を据え置いて料金が整数で表示できる場合には、基本的に表示を変更する必要はない。個数調整方式により玉1個、メダル1枚の料金が割り切れない場合には、端数処理をして小数点表示することは許されず、24個(24玉)100円など、最少貸出単位の玉個数・メダル枚数で表示する。

賞品提供個数・枚数の算出にあたって玉交換時に端数が発生する場合、タバコ1箱103.2個では104個とするなど、切り上げて交換する。小数点以下の端数を切り捨ててホール負担により提供することは、小売定価に満たない遊技球の数量で提供することとなり、等価交換規制に違反するおそれがある。

個数調整した場合の、「4円(4パチ)コーナー」などの「コーナー表示」においては、「24個100円」など、表示した料金と合致した表記とする必要がある。

参考情報としてだが、本年中にカード会社から販売が予定されているカード精算方式により小数点以下第2位まで表示できる場合に、遊技料金でも小数点第2位まで表示することができるとしている。

また貯玉再プレーシステムの扱いについてでは、4円と1円など、異なる遊技料金間でも貯玉の相互乗り入れ可能な運用が検討されている。ただ仮に、それが可能となっても、システム開発に時間が必要なため、実際にホールで運用できるのは、そのガイドラインの完成より半年~1年後となる見込み。

[3月13日・日刊遊技情報]

全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)

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