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日遊協第26回通常総会の行政講話で、一般入賞口への入賞個数、およびメーカーの責任と行政処分の可能性に言及

日遊協の第26回通常総会では、警察庁生活安全局保安課の小柳誠二課長が行政講話を行ったが、所用により欠席したため、大門雅弘課長補佐が講話の書面を代読した。

この行政講話では、射幸性の抑制、のめり込み問題、賞品問題、遊技機の不正改造、「遊技くぎ」の問題、遊技機設置や部品変更の際のメーカー保証書、広告・宣伝の健全化、ホールでの置引き対策の主に8点について、監督官庁としての見解を示した。

健全化推進機構が今月初めより検査を実施したことなどが業界内で大きな波紋を呼んでいる「遊技くぎ」の問題については、一般入賞口への入賞個数について、「検定取得時の設計値では10分間に数十個、1時間に数百個がコンスタントに入る性能となっている」と、具体的な数値をあげたうえで、「一般入賞口に玉がほとんど入らなくなっているとすれば、極端に性能が改変させられた遊技機が営業の用に供されていることとなり、異常な事態であると言わざるを得ない」と述べた。また「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」を用いて営業していると判断すれば3カ月を基準期間とする営業停止の量定に該当するとの判断を示した。そのうえで、「機構からの警察への通報制度が開始された以降の警察の摘発により健全化が図られるものであってはならない」と述べて、業界の自浄作用を期待した。

「遊技くぎ」の問題については、これまでホールによる「不正改造」が主に言及されてきたのに対して今回、メーカーの責任についても言及。「メーカーがこのような著しく射幸心をそそるおそれのある性能を有した遊技機を、検定を受けた型式に属する遊技機として販売したり、不正の手段により検定を受けたり、遊技機取扱説明書の内容が正しく記載されていないことが判明した場合は、当該検定が取消されるとともに、当該メーカーはこの先5年間、検定を受ける資格を失うことになる」と明言し、今後はメーカーに対しても厳しい処分を下す可能性を示唆した。

講話ではその後、「メーカー等が作成した保証書の添付義務」について言及。「保証書に関する取扱いが適正に実施されていないのではないかと疑われる事案が立てつづけに発生している」とし、この「保証書」は「ホールに設置されている遊技機や、部品交換により変更された遊技機が、検定を受けた型式と同一であることを保証するもの」であると定義づけた。「この保証書がなければ、変更承認申請を受けた都道府県公安委員会としても、申請対象の遊技機が検定機であるか否か判断できない」として、「保証書」が変更承認申請においてかならず必要である点に注意を促した。

ただしこの点でもメーカー側の責任に言及。遊技機流通の過程で数多くの関係会社が介在するために「当該メーカーが把握もできていない」と述べ、「メーカー保証の現状は、中古機流通制度における販売業者による保証行為よりも劣っている」と断じた。そのうえで、新たな新台や部品の流通制度が必要であるとの見解を示した。

[2015年6月15日・日刊遊技情報]

日本遊技機関連事業協会(日遊協)

GW-20150615-102939

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