警察庁は、風営法が風俗営業者に対し営業所または事務所ごとに備え付けるよう義務付けている従業者名簿から本籍地(日本国籍を有しない人については国籍)に関する記載を削除する方針を固めた。
記載内容は内閣府令(昭和60年総理府令第1号)により定められているが、関係する条文を改正することを予定しており、この改正案をホームページなどで公開している。改正を予定するのは、府令第20条が定める従業者名簿の記載事項、および府令第21条が定める確認書類。
22日より9月20日までの30日間、改正案についてのパブリックコメントを募集する。パブリックコメントを、インターネット、郵送、FAXで受けつける。
[8月28日・日刊遊技情報]