これまで備え付けられていた本籍地(日本国籍以外の者については国籍)を記載した従業員名簿の取り扱いについて、警察庁はこのほど日遊協に対し、「風営法上は違反となるものではない」ものの、本籍・国籍は不要な情報となり、個人情報保護の観点から無用な漏洩や目的外使用を防止するため、「削除等の適切な措置」をすすめるよう回答した。
日遊協は、17日公布施行の内閣府令改正を受け、これまでの国籍を記載した従業員名簿の取り扱いについて警察庁に質問していた。警察庁からの回答を口頭で受けた日遊協は文書化し、関係団体に連絡を行った。
[2014年10月22日・日刊遊技情報]