警察庁は、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく処分基準モデル(風営法に関わるものに限る)の一部改正について、1日付で生活安全局長通達として各都道府県警察に通達を行った。
その主な内容は、現金等提供禁止違反、および賞品買取り禁止違反に関する処分の量定に関するものとなっており、これまでの「C」から「B」へと改正されている。処分の量定「C」は「20日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は40日」、処分の量定「B」は「40日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は3月」となっており、厳罰化されることになった。
全日遊連はこの通達内容について7日、傘下ホールに対し書面による連絡を行った。
全国においてホール営業者による賞品の買取り、買い取らせ事案が後を絶たないことが今回の改正に至った背景。全日遊連へは「法令を遵守してもらいたい」との口頭説明と要請があったとのことである。
[2015年4月8日・日刊遊技情報]