ユニバーサルエンターテインメントは18日、同社の元取締役会長・岡田和生氏に対する責任追及訴訟に関して、13日付けで東京地方裁判所から、同社の請求を全面的に認める旨の判決が言い渡されたことを公表した。判決では、同社が指摘していた3件の不正行為が岡田氏の指示の下に行われたものであることを認定した上で、岡田氏に同社の取締役としての善管注意義務違反ないし忠実義務違反があったことを認め、同社へ2129万3712円及びこれに対する2017年12月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう求めている。
同社が発信したリリースでは、判決全文を掲載するとともに同社が設置した特別調査委員会(委員長:シティユーワ法律事務所政木道夫弁護士)の調査の結果、岡田氏が「Tiger Resort Asia Limited(以下、「TRA」)から第三者への貸付け」「TRAからの小切手振出し」「Universal Entertainment Korea co., ltdによる担保提供」の3件の不正行為を行った事実が明らかになり、東京地方裁判所において岡田氏の同社取締役としての任務懈怠により同社が被った損害の一部(特別調査委員会の調査費用相当額)の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起したとする経緯を説明。
また、これらの不正行為により同社グループに生じた損害の大部分は、同社の完全子会社である香港法人のTRAに帰属しており、TRAが被った損害については、別途、TRAが香港において岡田氏に対して損害賠償請求訴訟を提起したとしている。
イスラ
今日はいい天気だけど寒いらぁ。
なんかコメントしてよ。
ジーマ