警察庁は8月27日付で「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)の解釈運用基準を変更する「通達」を発出した。施行日は10月1日となっており、旧通達は廃止される。
変更内容は風営法の多岐にわたるが、パチンコホール(ぱちんこ屋)の営業に特に直接関係するのは、「第16(条) 風俗営業の規制について」のなかの「6(項) 遊技料金等の基準」および「7(項)遊技機の規制及び認定等」の2点。
「遊技料金等の基準」の第2号「賞品の提供方法に関する基準」では、「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額」とは「消費税額及び地方消費税額を加算した額に乗じて得た額をいう」とした。すなわち、賞品交換時の玉およびメダルの価値に消費税が内税方式で含まれることを明示した。
ホール業界の一部からは、消費税が段階的に引き上げられることが政府の方針として決定されて以降、遊技料金を基準とした税抜き方式での賞品交換を求める声が上がっていた。だがこの通達で賞品交換の価値に内税方式により消費税が含まれていると明示されたことにより、業界からの声は警察庁により退けられた格好となる。
また、同項の第1号では、同法の定める「遊技料金」には、「消費税額および地方消費税額を含まないものとする」と明記されている。
「遊技機の規制及び認定等」の第3号「ア 遊技機のその他の変更」では、遊技機に付加されるものであっても、「遊技機の部品」ではなく「営業所の設備」に該当するものを整理した。遊技機に付加されるもので「営業所の設備」と解されるのは、①遊技機の遊技球等貸出装置接続端子板に接続する遊技球等貸出装置及び外部の配線、②遊技機の外部端子板に接続する外部の装置及び配線、③電源装置(トランス)、④いわゆるレバー付き玉補給機。
上記の変更は、当局が全日遊連などホール5団体からの要望を受け、その要望が「適当」と認められて盛り込まれたものである。
また、「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のもの」として例示されていた「前面ガラス板等」に関して、遊技機の前面に複数枚の「ガラス板等」が設けられている場合でも、そのすべてが「前面ガラス板等」に含まれることが明示された。
この「通達」は、警察庁生活安全局長より各管区警察局長および各都道府県警察の長宛てに発出されており、文書名は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」(警察庁丙保発第16号)。
警察庁生活安全局保安課長より各管区警察局広域調整担当部長および警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長宛てに「「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の変更について(通知)」(警察庁丁保発第121号)と題する文書も同日付で発出されており、この「通知」では、「通達」のパチンコホールに関する記述の「要点」が抜粋して示された。
[9月11日・日刊遊技情報]