警察庁生活安全局保安課は17日、警視庁生活安全部保安課および各道府県警察本部生活安全部に宛てて「遊技機製造業者の業務委託に関する規程の遊技機設置確認書等の取扱いについて」と題した事務連絡文書を発出した。
この文書では、日工組および日電協が定め4月1日より運用を開始する「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」に基づき、新台設置の際に「遊技機設置確認書」、部品交換の際には「部品交換確認書」がそれぞれ作成され、その写しを警察署に提出することになったと説明。遊技機の実地検査時等にそれらを受領することを要請した。ただ、これらの確認書の発行は、「業界の流通健全化に向けた自主的な取組の確実な実施を担保するため」であるとし、「法令が風俗営業者に提出を求めている書類ではないので、提出を強制したり、様式の変更を求めることのないよう留意されたい」と注意を促した。「規程」に記載された「遊技機設置確認書」の様式は別記様式3および4、「部品交換確認書」は別記様式5から8。
[2016年3月31日・日刊遊技情報]