中古機流通協議会は2月24日、「新基準に該当しない回胴式遊技機」に関する今後の対応を同協議会構成団体宛てに文書で通達した。
同協議会が決定した内容は「新基準に該当しない回胴式遊技機」の設置比率が50%を超えるホールに対して、中古機(パチンコ遊技機も含む)の移動に関わる申請の受付を留保すること。またホールは設置比率を確認するための資料として中古機に関する保証書の作成を依頼する際に、自店舗の回胴式遊技機の総設置台数、「新基準に該当しない回胴式遊技機」の台数および設置比率について遊技機の入替前と入替後におけるそれぞれの数値を記載した「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書」を、全商協傘下の地区遊商または回胴遊商の組合員に提出することとした。なお中古機移動の組合申請受付の留保は3月10日から行われる。
[2017年3月2日・日刊遊技情報]