インボイス制度。これは新しい仕入税額控除の方式であり、来年10月から導入が開始されるもの。多くの方が名称くらいは聞いたことがあるはずだが、内容を理解している人は少数派だろう。そもそも大半の会社にとっては事務手続きが今より少し煩雑になるだけであり、会社勤めの人にとっては正直どうでも良いこと。そういう理解で特段問題ないと思う。
一方で消費税を納めていない個人事業主など、いわゆる「免税事業者」にとっては文字通り一大事である。(インボイス制度の導入に伴い)取引先から「適格請求書(インボイス)」の交付を求められることになるのだが、免税事業者にはこれが発行出来ない決まりだからだ。そして発行出来なければ、それを理由に取引を打ち切られる可能性も。
少なくとも(仕入税額控除が出来ない分について)値下げ交渉されるのが普通だろう。それを避けたければ「消費税の課税事業者」となるしかない。どちらを選んでも経済的に大きな打撃を受けることは確実であり、故に「免税事業者」にとっては一大事なのだ。
そしてパチンコ業界における「免税事業者」といえば、景品交換所の存在が大いに気になるところ。
景品問屋は交換所から景品を買取る際に、むろん消費税の仕入控除をする。ところが零細の交換所がインボイスを発行できないとなると、景品問屋が消費税を二重に支払わなければならなくなる。そんなことは当然出来ないので、インボイスの発行を交換所に求めることに。それに対応できないところが全国で物凄い数に上るのではないか。関係者がそう警鐘を鳴らしていた。
ただでさえ閉店ラッシュが続くパチンコ業界。インボイス制度の導入が更なる店舗閉鎖を招くことにならなければ良いのだが、見通しが明るいとは言い難い状況である。
もっと厳しく対応して、パチンコそのものを排除してください!
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