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【寄稿コラム】旧規則機が置かれているパチンコホールが話題に、「組合非加盟店」であり8月末に閉店するらしい

※画像はイメージです

旧規則機を稼働させているパチンコホールがSNSで話題となっていた。20年前であれば一般には知られなかったのだろうが、今ではお客様の1人だけでもSNSに載せたら世界中に情報が拡散されてしまう。

ちなみに当該ホールは「組合非加盟店」であり、設備老朽化のため8月末に閉店するらしい。恐らくは1月末の時点で既に閉鎖することを決めていて、摘発されるか経営が行き詰るまで営業しようとしていたのだろう。そんな風に邪推もしたくなるものだ。

ちなみに1985年に風適法が施行され、合わせて認定・検定制度ができた。激変緩和措置として認定がなかった頃の遊技機は「みなし機」として使用できたもの。

一方で2004年、2018年の改正では規則が厳格化したことにより、新規則の基準を超える旧規則機は撤去の指導をうけることに。規則に違反した遊技機を設置した場合は、風営法20条1項違反となる。

つまり本来であれば摘発すべき事案であるが、遊技機が本当に法令に違反しているのか1台1台の調査が必要なことや、遡及効および経済自由権の侵害に当たらないか、旧規則機を設置したことによる被害者がどれだけいるのかを考えると、慎重な捜査が必要となるはず。人員と時間を割くには割に合わない事案ともいえるか。


コメント:23件 コメントを書く

  1. 昔は珍台、古台、裏モノを探して遠征するのも楽しかったりしたんですけどね
    今じゃそれがルール違反で摘発対象。
    つまらなくなったな

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  2. みなし機置いてると営業許可の更新が出来ないので、最初から、更新しない予定だったのでは?
    4号機の時も営業許可の更新をしない前提で閉店までみなし機置いてた所はあったし

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