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なお、「適格請求書発行事業者としての登録番号を伝えてほしい」といったやりとりは既にパチンコ業界内でも始まっていることだ。
そんな中で「景品交換所」の対応には改めて注目が集まるところ。とりあえず「古物商」の許可を取得することと、「適格請求書発行事業者」の登録をすること。この二点が必要なはずである。
前者は個人客から賞品を仕入れる際に、特例として仕入税額控除するために必要。なんせ一般顧客からインボイス(適格請求書)を出してもらうなんて現実的には有り得ないから。そして後者は、「景品問屋」に対して「景品交換所」が適格請求書を発行するために必要ということだ。
こんな分かりづらい話に(零細企業の多い景品交換所の全てが)本当に対応出来るものなのか。あまりピンと来ないのが正直なところである。
とはいえ「適格請求書発行事業者」の登録をしていない景品交換所が出てくると、その負担は結局ホールに回ってくると考えるのが普通だろう。昨年から囁かれる「インボイス倒産」なんて言葉が果たして現実となるのか、それとも単なる杞憂で終わるのか。本年における注目ポイントの一つだ。
コメント :3件
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コメント一覧 (3件)
関西のホールは借りた特殊景品を客に提供しているようですね。
都合の良い3店交換方式には乗っかるくせに
日本全国一律制度であるインボイスには泣き言。
対応できないならさっさと廃業しろ
扱う金額が大きいので消費税の減免措置も受けておらず零細業者にはならないだろう。普通に対応できるはず。