警察庁は昨年12月23日付けで各都道府県警察本部宛に対し「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)」を発出しており、先日警察庁のホームページでも公開されている。
「そもそも広告及び宣伝は、本来営業者が自由に行うことができるものであるところ、ぱちんこ営業における広告及び宣伝については、その方法如何によっては清浄な風俗環境を害するおそれがあること等から、規制がなされている」としたうえで、各都道府県警察へ広告及び宣伝の規制等に係る運用方針等を示していた。
ホール関係4団体ではこの通達をもとにした「運用ガイドライン」の策定に向けて動いているところ。2月上旬には通達されるのではないか、そんな見立てもささやかれていたが、今のところまだリリースはされていないようだ。おそらく近いうちに出てくることだろう。
広告宣伝の話題についてはパチンコファンにとっても少し分かりづらい部分があったはず。運用ガイドラインの策定によりクリアになることを期待したい。
コメント :4件
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コメント一覧 (4件)
他業種じゃ三店方式でも換金は出来ないよね
なら広告規制くらいはすべき
警察のサジ加減だからね。
だから警察OBが業界にたくさんやってくるわけ。
組織的な癒着が激しいといくら厳しい規制にしても見逃すからね。
バカなホールが無くならない限り解決しない問題
違反したホールに対して有効な対策が全くない
風営法違反の賭博罪で立件するぐらいはしないと話にならないと思うよ