先日以下でも取り上げた『マルハン厚木北店』の駐車場での火災。
出火原因等は徐々に明らかになってきている。しかしながら、実際に火災に遭遇して所有している車が燃えてしまった場合、保険はどのようになるのだろうか?
民法第709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」となっている。ということは「重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わない」というのが失火責任法の内容になる。
実際に車が燃えてしまった人は自身の自動車保険の車両保険を利用しなければ保険金は下りないということになる。
新車や利用年数が少ない車ならば車両保険にも入っている可能性は高いが、必ずしもすべての人が車両保険に入っている訳ではない。車両保険に入っていなければ全て自腹ということになる。ほぼ全損という車も多いだろうから自腹で車を買うことになるのか。
車両保険に入っていたとしても、契約にもよるが標準的な保証では1回目の事故で免責5万円というものが多いかと思う。その場合は5万円は自腹を切ることになる。人によっては金額はその限りではないだろうが。
当然店舗側には過失がないので保証することもないはず。今回の火災に遭った人は何ともやり切れない思いだろう。
当然ながら店舗にはなにひとつ罪はない。しかし火災発生が車両不具合によるものなのでフォルクスワーゲンジャパンに対して被害者たちの集団訴訟はできるのではないかと思う。
パチンカスが任意保険をかけているのかは不明ですが、免責5万の他に、1等級事故歴ありに下がり保険料が上がる。それに補償額は車両価値つまり古い程低くく、新車買うとしたら持ち出しがかなり発生する。