インボイス制度が開始されて一年。パチンコ店の景品買取についてもインボイス番号がないと消費税の税控除ができない。ところが景品を買い取るのは一般のパチンコ客。インボイス番号をもっているはずもない。
当初は消費税10%を景品問屋ひいてはパチンコ店が負担しなければならなくなると騒然としたが、他のリサイクルショップや中古車販売と同じような経理処理を国税に認めてもらうことで一件落着したのだった。
「そのためには景品業者は古物商の免許を取り、買い取りの記録を電子的に管理する仕組みを導入することでインボイスがなくても税控除できる特例を認めてもらった」とある特殊景品会社の社長。
ところが古物商の免許を取って記録を保存している景品会社は「実際には半分くらいじゃないか」と言った。景品流通組合が啓蒙活動に励んでも関西地区の業者などはインボイス対応を一切拒否して何もしていない、と。
日々の買取り記録を保存するのは煩わしい。このままペナルティがなければ正直者がバカを見る、になる。「この業界は本当に正直者がバカを見るが多い業界ですから」と。最近増えてきた景品ATMも本来の古物取引では認められないもの、と。経過措置が終了する5年後にどうなるか。
※本コラムは「日刊遊技情報」より抜粋
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