名古屋北労働基準監督署は18日、竹屋および同社の代表取締役を労働基準法違反の疑いで名古屋地方検察庁に書類送検したと発表した。
同社の労働者1名に対する2016年1月分から2016年4月分までの時間外手当の一部8万2525円を、それぞれ所定支払日に支払わなかった疑い。これは労働基準法第37条第1項第119条(罰則)、第121条(両罰規定)に違反する。
[2018年1月29日・日刊遊技情報]
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