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「みなし機」に関する質問主意書などに政府が回答

9日に立憲民主党の高井崇志衆院議員から提出されていた「いわゆる「みなし機」の規則改正以後の取り扱いに関する質問主意書」などに対して、政府が回答した。

 

まず市場に残るみなし機の設置台数については「把握していない」と回答。また新規則施行に伴う経過措置については、「改正規則の施行後は改正後の基準が適用されるため、いわゆる「みなし機」の当該基準に該当する遊技機を営業所に設置してその営業を営んではならない」と回答している。

 

同じく高井議員から提出された「遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問主意書」では、新規則の施行に伴い抱き合わせ販売などが起こる恐れを指摘。これに対して政府は「抱き合わせ販売が独禁法の「不公正な取引方法」にあたるかどうかは個別具体的な事情によって判断されるもので、一概に答えることは困難」と回答した。

 

同じく9日に民進党の真山勇一参議院議員が提出した「賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問主意書」に対しては、刑法第185条で定める「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うこと。パチンコ営業については風営法に基づく必要な規制が行われており、規制の範囲内であれば「賭博」に該当しないとした。

 

[2018年2月23日・日刊遊技情報]