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風営法が一部改正、指定試験機関にカジノ関連法人を追加

6日付の官報で風営法第二十条第五項に規定される指定試験機関を指定する規則の一部改正が行われた。これまで保通協のみが指定されていた試験機関について、新たに「一般社団法人GLI Japan」(東京都江東区晴海二丁目)を追加した。施行は公布日からとなっている。

 

「GLI」(Gaming Laboratories International)はスロットマシンなどカジノ関連機器等の認定監査を行っている世界シェアの9割を占める民間企業で、「GLI Japan」も同様の業務を務めるものと思われる。

 

※※※

 

風営法第二十条第五項については以下の通り

 

公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であって、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。

 

[2018年8月7日・日刊遊技情報]

 

GLI

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