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余暇進・秋季セミナーで警察庁保安課の齊藤課長補佐が講話(全文掲載)

余暇環境整備推進協議会(余暇進)が12日に東京都港区のインターコンチネンタル東京ベイで開催した2019年度秋季セミナーにおいて、警察庁生活安全局保安課の齊藤敬之課長補佐が行政講話を行った。

齊藤課長補佐は、ぱちんこ営業の健全化を推進する上で特に必要だと考えていることとして、「ぱちんこへの依存防止対策について」「射幸性の抑制に向けた取組みについて」「検定機と性能が異なる可能性のある遊技機の問題について」「遊技機の不正改造の絶無について」「ぱちんこ営業の賞品に関する問題について」「広告・宣伝等の健全化の徹底について」の6項目を挙げ、それぞれについて見解を示した。

以下、講話の全文を掲載する。

※ ※ ※

ただいま御紹介にあずかりました警察庁保安課課長補佐の齊藤でございます。

本日は、一般社団法人余暇環境整備推進協議会の令和元年度秋季セミナーにお招きいただき、ありがとうございます。

業界の皆様には、平素から警察行政の各般にわたりまして、深い御理解と御協力を賜っているところであり、この場をお借りして御礼申し上げます。

また、このたび台風19号の被害を受けた関係者の方々に心よりお見舞い申し上げます。

 

さて、本日はお時間をいただきましたので、ぱちんこ営業の健全化を推進する上で特に必要であると考えていることについて、何点かお話をさせていただきます。

ぱちんこへの依存防止対策について

最初に、ぱちんこへの依存防止対策についてお話しします。

昨年10月に施行されたギャンブル等依存症対策基本法においては、ギャンブル等依存症対策に係る国、地方公共団体、そしてぱちんこ営業者を含む関係事業者等の責務が明らかにされたところであり、関係事業者がその事業活動を行うに当たっては、ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の防止に配慮するよう努めなければならないとされたところであります。

このような責務を前提として、本年4月に閣議決定された基本計画では、ぱちんこ業界が自主的に取り組むべき具体的対策が定められました。

基本計画では、「基本計画に定める施策の目標については、適時に、その達成状況を調査し、基本計画の進捗状況を把握して対策の効果の評価を行う」こととされています。

したがって、ぱちんこ営業者が依存防止に係る責務を負う中で、基本計画という形で明確化された取り組むべき各種依存防止対策がしっかりと実行に移されるかが業界として問われることとなるわけでありますし、国民からもその取組状況が容易に確認されることとなるわけであります。この点に十分留意いただき、以下、いくつかの取組について更に申し上げたいと思います。

まず、自己申告・家族申告プログラムについては、本年10月末現在で約3,000店舗が導入していると承知しております。導入店舗数拡大の動きは、一部大手のチェーン店において全店舗で導入したり、例えば、日本遊技産業経営者同友会については加盟業者の店舗の8割以上が導入していたりと、着実に進んできているとは感じている一方で、全国の店舗数全体から見れば、いまだ導入店舗は3割程度となっているところです。同プログラムの実効性を担保するためには、導入店舗数をより一層拡大し、ループホールとなる店舗がないようにすることが重要です。ぱちんこへの依存防止対策の重要性がこれだけ指摘されている中、なぜ多くの店舗においていまだに同プログラムが導入されていないのか、理解は得られないと思うところであり、たとえば、会員システムがないから導入できないという理由なのであれば、会員システムがないからと言って同プログラムを導入できないわけでは決してなく、言い訳と捉えられてしまうということは御理解いただきたいと思います。基本計画においては、本年度中に同プログラムの導入店舗をウェブサイトに掲載するなどの取組を実施することとされていることも踏まえ、貴団体におかれましては、同プログラムの導入の有無が各営業所における依存防止対策への取組姿勢を判断するメルクマールの一つとなり得ること、すなわち、同プログラムを導入していないことをもって依存防止対策に消極的な営業所と見られ得るということを十分に認識し、同プログラムの更なる普及を図っていただきたいと思います。加えて、現在、一般社団法人日本遊技関連事業協会が中心となって検討を進めていただいている、本人の同意のない家族申告による入店制限について、本年度中に開始することとされておりますところ、制度開始後、各店舗において速やかな導入が図られますようお願いします。

また、18歳未満の者の営業所への立ち入らせについては、基本計画において、本年度中に、ぱちんこ業界は、18歳未満の可能性があると認められる者に対する身分証明書による年齢確認を原則化することとなっています。こうした取組が行われなかったために、客として18歳未満の者を立ち入らせた事実が認知された場合には適切な取締りを行う必要があるものと考えています。改めて、取組に遺漏のないようにお願いします。

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