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中古機流通協議会、高射幸性パチスロの設置比率15%超ホールの認定申請・中古移動の留保を決議

中古機流通協議会は2日、構成団体で高射幸性回胴式遊技機の設置状況及びその対応について協議し、現在、運用されている「新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率が30%を超える営業所に対する措置」に加え、「高射幸性回胴式遊技機の設置比率が15%を超える営業所に対する措置」を新たに決議。19日に構成団体に対し「高射幸性回胴式遊技機の設置比率が15%を超える営業所に対する措置について」と題した文書で通知した。

文書によると決議事項は、①高射幸性回胴式遊技機の設置比率が、2020年1月31日以降、回胴式遊技機総設置台数の15%を超えている営業所に対し、認定申請(ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機)及び中古遊技機(ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機)の移動にかかる申請の受付を留保(ただし、中古遊技機を移動・設置することにより設置比率が15%以下になる場合に限り受付をする)、②2020年1月31日以降に高射幸性回胴式遊技機の設置比率が15%を超えていた営業所に対して、15%以下になった日から起算して180日間、認定(ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機)及び中古遊技機(ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機)に関する保証書の発給停止措置を講ずることができる、③営業所が中古遊技機の移動にかかる書類の作成を依頼する際は、設置比率を確認するための資料として、現行の「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書(中古移動用)」に加え、「高射幸性回胴式遊技機に関する確認書(中古移動用)」を全商協所属の地区遊商組合員又は回胴遊商の組合員に提出。また、2020年1月31日以降の入替分から「高射幸性回胴式遊技機に関する確認書(中古移動用)」を全商協所属の地区遊商組合員又は回胴遊商の組合員へ提出することとした。

[2019年12月20日・情報島]