経済産業省は24日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、セーフティネット保証5号の対象業種を全業種とし、政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象外となっている業種についても見直しを行う方針を示した。見直し後の運用開始日は必要な調整を行った上で、早くて5月上旬ごろを予定する。
セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。指定業種に属する事業を行い、直近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少した中小企業者を対象に2億8000万円を限度に保証する。対象業種が全業種に拡大されたことで、これまで対象外だったパチンコホールも対象となる。
また、これまで政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象外としてきた業種について、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、改めて各業種の状況等について見直しを行い、ぱちんこ店をはじめ、場外車券売場・場外馬券売場・場外舟券売場等の業種を、新たに政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象とする予定であることが明らかになった。
これを受けて(全日遊連)は、同日付けで都府県方面遊協に「日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会における対象業種の見直しについて」と題した文書を発出し、「財務省及び中小企業庁の各担当官から、パチンコホール業の射幸性が抑制されているとの警察庁の見解を踏まえ、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会においてパチンコホール業を融資・保証の対象とする方向で必要な調整を行う」旨の回答があったことを報告。個別企業に対する審査は残るが「日本政策金融公庫が扱う『新型コロナウイルス感染症特別貸付』や『セーフティネット貸付』その他の公的融資を受けることに関する業種としての制約はなくなる」とした。
また、パチンコホール業を新たな業種として取り扱うにあたって一定の手続きや準備的作業が必要であることから、全国の日本公庫及び商工中金の支店又は各信用保証協会の窓口に本件対象業種の見直しに関する通知・通達が周知されるのは「早くても5月上旬」になる見通しだとし、窓口での混乱を避けるため、財務省又は中小企業庁から新たな報告を受け、全日遊連から改めて通知するまで、日本公庫及び商工中金の支店又は各信用保証協会への相談や問合わせを控えるよう呼び掛けている。