全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)は12日、感染症対策としてパチンコ店が遊技台の間などに設置しているアクリル板等のボードについて、警察庁生活安全局保安課より「見通しを妨げない」「工事なく撤去が容易」であれば法第9条第1項の承認及び第3項の届出を要しない扱いとする旨の連絡があったことを、都府県方面遊協(連)に文書で通知した。
11日に警察庁生活安全局保安課が都道府県警察に通知した内容は下記の通り。
新型コロナウイルス感染症対策として営業所にアクリル板等を設置する場合は次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第9条第1項の承認及び第3項の届出を要しない扱いとする。
ア 客室内部の見通しを妨げるものでないこと(素材が無色透明であること)
イ 営業所の壁等を工事することなく設置でき、撤去が容易なものであること
パチンコ店が台間や景品カウンターに設置しているアクリル板等のボードやビニールシートついては、「パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン」において遊技台での遊技客の間隔確保や対人距離の確保のために活用が推奨されており、多くのホールがすでに設置している。
ダオ
たまに暖簾みたいの設置しているとこあるな。あれ、違う店来た感ある。
居酒屋みたいらぁ。
イスラ