東京都遊技業協同組合(都遊協)は7日、臨時総代会を書面決議で開催。先の7月定例理事会において決議された「組合員資格停止に関する規約」を賛成多数で議決した。
同規約については、21世紀会で決議された旧規則機の計画的撤去を実効性あるものとする為に制定。組合員資格の停止に値する事由としては「21世紀会または全日遊連において決議された事項について、都遊協理事会で決議した事項を履行せず、組合運営に支障をきたし、又はきたすおそれのある行為を行った場合」、「都遊協の総代会又は理事会で決議した事項を履行せず、組合運営に支障をきたし、又はきたすおそれのある行為を行った場合」、「その他、定款の除名事由に該当する行為またはそれに準ずる行為を行った場合」の3項となっている。
同規約は2020年9月1日施行だが、施行前の行為が施行後も継続しており、かつ当該行為が資格停止事由に抵触することが明らかな場合は規約の適用が可能となっている。また資格停止期間・効力については180日を限度として理事会の議決により決定。停止期間中は組合員としての権利を失うこととなる。
都遊協は11日に同規約の制定を組合員に文書で通知。文書では「旧規則機の経過措置期間延長は、旧規則機を計画的に撤去するという、業界の総意として決議した取組みに対する信頼をベースに行われたもの。外すべき高射幸性回胴式遊技機を外していないとか、旧規則機を計画的に外していないとかということになると、規則改正の前提となっている警察庁との約束を守れなかったこととなり、将来にわたって業界のマイナスになることは明らか」との考えを示し、適切な対応を求めた。