ユニバーサルエンターテインメントは、同社の元取締役会長・岡田和生氏に対する責任追及訴訟に関して、9月16日付けで東京高等裁判所より、被控訴人である同社の主張を全面的に認めるとともに、岡田氏の控訴を棄却する旨の判決が言い渡されたことを公表した。
同社発表によると、特別調査委員会(委員長:シティユーワ法律事務所 政木道夫弁護士)の調査の結果、岡田氏が「Tiger Resort Asia Limited(TRA)から第三者への貸付け」「TRAからの小切手振出し」「Universal Entertainment Korea co., ltd(UE韓国)による担保提供」の3件の不正行為を行った事実が明らかになったことを受けて、東京地方裁判所に岡田氏の同社取締役としての任務懈怠により同社が被った損害の一部(特別調査委員会の調査費用相当額)について、損害賠償請求訴訟を提起。東京地方裁判所は今年2月13日付けで、本件不正行為が岡田氏の指示の下に行われたものであることを認定した上で、岡田氏に同社の取締役としての善管注意義務違反ないし忠実義務違反があったと認め、同社の請求をすべて認容する勝訴判決となった。
岡田氏は、この東京地方裁判所判決を不服として東京高等裁判所に控訴したが、東京高等裁判所はユニバーサルエンターテインメントの請求は理由があるから認容すべきものと判断するとして、岡田氏の控訴を棄却した。