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神奈川県遊協、パチンコ店の時短営業について「地域の実情に応じて個別判断とする」

7日、1都3県を対象とした新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、神奈川県は「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」を示した。その中で、パチンコ店は、特措法による営業時間の短縮を要請する施設にはなっていないものの、「特措法によらない、営業時間の短縮の働きかけを行う施設」(外出を誘発し、飲食につながる可能性がある施設)とされ、5時から20時までの営業時間短縮の協力を要請された。

これを受けて神奈川県遊技場協同組合(神遊協)は、組合員パチンコホールに対し文書を発出し、1月8日から2月7日までの発令期間中、「時短営業については、地域の実情に応じて個別判断とする」「神奈川県が作成した業種別チェックリスト及び業界団体が作成したガイドラインに基づく感染防止対策を徹底する」「20時以降、屋外広告のうちネオン、看板照明、イルミネーション、デジタル サイネージ等は消灯する」の徹底を求めた。

また、神遊協は組合ホームページに「神奈川県遊技場協同組合県内パチンコ・パチスロホールの緊急事態宣言発令に伴う対応について」を掲載。県内のパチンコ店では、神奈川県のガイドライン及パチンコ・パチスロ産業21世紀会が策定した「パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン」に沿った感染防止対策を徹底していくことを周知するとともに、ファンがパチンコ店に来店する際は、マスク着用・手指消毒の徹底などの感染防止対策への協力を呼び掛けている。

神奈川県遊技場協同組合(神遊協)


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