東京都遊技業協同組合(都遊協)は21日、東京都新宿区の遊技会館会議室において「インボイス制度研修会」を開催。組合員企業の経営者及び経理、総務担当者など42名が出席した。
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から開始される。パチンコ店は主たる売上先が個人の遊技客であるため、インボイス(適格請求書等)を発行する取引は少ないと想定されるが、制度について認識しておく必要があるとの考えから、この度、研修会を開催した。
研修会では、東京国税局課税第二部消費税課の藤原早希氏が、消費税の基本的な仕組みをはじめ、インボイス制度の概要、仕入税額控除の要件、インボイス制度における特例などについて説明。その中で藤原氏は「2023年10月1日以後に行う商品の仕入れなどの取引については、買手が仕入税額控除を受けるためには売手から適格請求書の交付を受けて、保存する必要がある」と述べ、商取引においてインボイスの保存が重要になることを強調した。また、インボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、課税事業者が登録できるとし、「適格請求書を交付する場合はまず、税務署長の登録が必要だという点に留意して欲しい」と述べた。