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従業者名簿の記載事項から本籍を削除する改正を17日に施行

風俗営業における従業者名簿の記載事項から本籍(日本国籍を有しない者については国籍)を削除することを定めた「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」が17日に公布され、同日に施行された。

これにより、風俗営業者に営業所または事務所ごとに備え付けるよう義務付けられている従業者名簿の記載事項から本籍が削除される。また従業員の確認は、日本国籍を有する者については住民票記載事項証明書のほか、本籍地のある都道府県が記載されている書類をもって行う。なお「住民票記載事項証明書」については、証明を受けようとする者が必要事項を記載し、市区町村長の証明を受けることになっている。またこの「住民票記載事項証明書」では、本籍の一部が省略され、本籍のある都道府県名のみを記載する欄が設けられている。

[2014年10月20日・日刊遊技情報]

警察庁

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