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警察庁保安課、「一般入賞口に玉が入らない遊技機」は風営法違反と通知

警察庁生活安全局保安課は、23日付で警視庁および各道府県警察(方面)に向けて、「デジパチに関して一般入賞口に玉が全く入らないぱちんこ遊技機について(通知)」と題した文書(警察庁丁保発第142号)を発出した。

この文書では、「デジパチ」(セブン機)では「両脇その他の一般入賞口」(他穴入賞口)に玉が入らない仕様に改造する「くぎ曲げ行為が懸念される状況にある」としたうえで、「デジパチ」は「一般入賞口に十分間で合計数十個の玉が入る性能として検定を受けている」と規定。一般入賞口に玉がまったく入らない仕様に「改造された」パチンコは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の第20条第1項に違反するとして、各都道府県警に対し「適切に対処」することを要請した。

法に違反するとした根拠として、一般入賞口に玉が入らないように「改造された」パチンコは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第9条ぱちんこ遊技機の項下欄六に規定する「獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機」および同項下欄十に規定する「遊技の結果が偶然により決定されるおそれが著しい遊技機」に該当するとして、それを設置した営業が第20条第1項に違反すると規定した。

保安課は同日、全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSAのホール5団体に対しても、各都道府県警に発した文書と同じ題の通知文書(警察庁丁保発第143号)を発出した。この文書では、一般入賞口にまったく玉が入らないパチンコは風営法違反となることを保安課より各都道府県警に通知したと伝え、そのようなパチンコを営業に用いないよう傘下の営業者を指導することを求めた。

[2015年6月25日・日刊遊技情報]

警察庁

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