日本遊技機工業組合(日工組)と全国遊技機商業協同組合連合会(全商協)は26日、ホール5団体に対して回収対象遊技機の設置状況調査における「撤去済み」の定義を通知した。
それによると回収対象遊技機の「撤去済み」とは、「回収対象遊技機と異なる型式の遊技機に入れ替えた状態」「回収対象遊技機を遊技機枠ごと撤去し、ベニヤ板等で塞いだ状態」「遊技機枠を残し、回収対象遊技機の遊技盤のみを外した状態」。「通電させない」「主基板を外す」などの措置を講じ遊技できない状態であっても、遊技盤が設置されている場合は、「撤去済み」とはならないとした。
[2016年9月29日・日刊遊技情報]