警察庁は9日、全日遊連大会議室においてホール5団体の関係者を対象に、8月27日付で発出され10月1日より施行される「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」で示された、パチンコホールの営業に関する風営法解釈基準運用の変更点についての説明会を実施した。
警察庁生活安全局からは、保安課の大門雅弘課長補佐、8月22日付で生活安全企画課へと異動となった前任の玉川達也課長補佐と、関川朋大課長補佐、西村博之係長が出席。今回の解釈基準の変更におけるポイントとして、①賞品の市場価格の算定において、「等価の物品」の価格には消費税を含むこと、②これまで「遊技機の部品」として変更届を必要としていた遊技機に付加される一部の部品を「営業所の設備」とみなし、遊技機入替の際の変更届を必要としないことの2点を挙げ説明した。説明後には参加者からの質疑を受けつけ、玉川課長補佐を中心に回答を行った。質問には、「遊技料金」の定義に関するものが多かった。
用語の定義に関して改正後の解釈運用基準では、「貸玉料金」は「遊技料金」に消費税を加えたものとなる。つまり「遊技料金」には消費税は含まれない。ただそうなると、料金表示義務を遵法しホールに表示されている「遊技料金=1玉4円」といった表示は誤りということになる。警察庁の担当官はこの問題について、「遊技料金に消費税を足した金額と、税込み市場価格の賞品と等価交換する」という“原則”を強調しつつ、多くのホールで「遊技料金=1玉4円」と表示している現状に対しては、「いい対応を考えていきたい」と述べ、是正策の内示を先延ばしした。
「遊技機の部品」に関しての質問では、外部端子板に接続されるものについて、汎用性の無い、特定の機種に特化した配線(ハーネス)について、遊技機の変更届とともに、配線の設備の変更届も合わせて提出する必要があるということを明白にした。つまり、汎用性の無い配線を使わなくてはならない遊技機を入れ替える際には、遊技機の変更と設備の変更の2つの届出を提出する必要がある。
[9月18日・日刊遊技情報]
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