警察庁は19日、業界6団体(全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商)に対し「改正規則施行前の認定申請への対応」と「新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機の撤去」の方針を示した。
日遊協などが22日付で通知したところによると、「改正規則施行前の認定申請への対応」については、検定機の認定申請が検定期間内であればいつでも可能なことから、新規則施行日までに認定申請が多数となることを想定。2018年1月までの認定申請が平均的に行われるよう、都道府県警察と都道府県遊協が事前に調整を行う必要があるとした。また検定有効期間の満了日が新規則施行後の場合、認定申請の時期に関わらず、新規則施行日の2018年2月2日を認定日とし、認定有効期限は、新規則施行日から3年間とした。
「新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機の撤去」については、業界側が定めた設置比率低減の目標値を達成できていないホールがあるなど、撤去が進んでいないことを問題視。認定申請において、これらの対象機種を除外対象としていないのは、業界側の自主的な取り組みがあることを前提としているとし、「その取り組みを着実に進め、現実的なところで市場から撤去されるように努力して頂きたい」と要請した。
今後の予定について全日遊連では、9月25日に臨時執行部会及び3団体代表者会議(全日遊連、全商協、回胴遊商)、27日に6団体代表者会議及び中古機流通協議会の開催を予定。認定申請について何らかの取り決めがなされた場合は改めて報告するとしている。
[2017年9月25日・日刊遊技情報]