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旧基準機の設置比率が30%を超えるホールには認定申請・中古移動を留保へ

中古機流通協議会が9月27日、新基準に該当しない回胴式遊技機の設置状況およびその対応について協議を行い、設置比率が30%を超えるホールに対しての措置や今後の対応などを決定した。

 

同協議会が構成団体宛てに発出した文書によると、今回決定した内容は①新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率が、2017年12月1日以降、回胴式遊技機総設置台数の30%を超えるホールには、認定申請および中古遊技機の移動に関わる申請の受付を留保(ただし、中古遊技機を移動・設置することにより設置比率が30%以下になる場合に限り受付をする)、②2017年12月1日以降に設置比率が30%を超えていたホールには、30%以下になった日から起算して180日間、認定申請および中古遊技機に関する保証書の発給を停止、③10月5日よりホールは認定申請に関する保証書の作成を依頼時には、設置比率を誓約する「新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率に関する誓約書(認定申請用)」を「認定申請遊技機点検確認依頼書」に添付。また中古遊技機の移動時には2017年12月1日以降の入替分より「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書」を、ともに全商協傘下の地区遊商または回胴遊商の組合員に提出することとした。

 

「誓約書」には設置比率を30%以下とすることの誓約に加え、30%を超えている場合には、認定申請等が留保されても何ら異議申し立てはせず、設置状況について確認作業を受け入れることを承諾することなどが盛り込まれている。また「確認書」には、回胴式遊技機の総設置台数や旧基準機の台数及び設置比率について、遊技機の入替前と入替後の数値を記載する。

 

なお9月28日に開催された都遊協の理事会で、阿部恭久理事長は「旧基準機の設置比率は、業界全体では7月末時点で33%まできており、ほぼ30%という数値に手の届くところまできた。ただ個店レベルで達成できなかった時、規則改正以降に色々な部分での縛りが出てくる可能性もある。自分のお店を守るという部分も含め、まず自店で30%を切ることが重要。組合員においては互いに声を掛け合って進めて頂きたい」と述べた。なお日電協が調査した資料では、全国ホールにおける新基準に該当しないパチスロ機遊技機は、2017年7月末時点で設置台数56万1828台、設置比率33.03%となっている。

 

[2017年10月3日・日刊遊技情報]

 

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