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【寄稿コラム】風営法の内容は近代技術に全く対応できていない、そろそろ時代に適した改正が必要ではないか

100億円のビットコインを相続したら支払いが109億円になったという話題をSNSで見かける。面白い内容だったからか複数の税理士が解説していたが、概ね同様の内容で、制度のバグと言う税理士もいた。

税法はもっとも改定が多い法令の一つである。税負担の公平性は国家を維持するために重要だからだ。しかしその税法でさえ仮想通貨などの近代経済にはまだ対応しきれていない。

一方で、風営法ができたのは昭和29年。当時は液晶どころかパソコンだってなかった時代に作られた法律である。大改正が行われ施行したのが昭和60年。これでもウィンドウズ95が発売される10年前。近代技術には全く対応できていないのも当然のこと。

風営法施行規則により、交換する賞品は「遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」であり、「一般に日常生活の用に供すると考えられる物品」とされる。このことから形を為す有体物に限られ、データ等は賞品とならないとされている。

しかし現代社会において無体物の商品が多くなったのは事実だ。以前はCDの購入だったが今はデータやサブスクが主流。また昔は現金のみだったが今は40%がキャッシュレス決済に。そろそろ時代に適した風営法にするための改正が必要なのではないか。


コメント:2件 コメントを書く

  1. コンプライアンスが重要視される時代です。特殊景品や換金は廃止したらいかがでしょうか。

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  2. わざと放置されてるんだろうさ。そもそも風営法自体「なにか」のためにグレーゾーンを正当化する存在なんだもの。

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