政府は4日、緊急事態宣言を全国一律で5月末までの延長を発表。基本的対処方針の改定に伴い、特定警戒都道府県以外の34県には感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両面に配慮した取り組みの必要性が示され、早いところでは7日から感染拡大防止の徹底を条件にパチンコ店を含む多くの施設が営業を再開することができることとなった。
一部の業態を除き5月6日をもって休業要請を終了するとした佐賀県では、3密を徹底的に避けることを主軸とした感染対策の徹底、業界ごとにガイドラインを作成するなどの自主的な感染防止対策を要請。パチンコ店への休業要請も終了となり、7日からの営業再開が可能となった。ただし、営業再開にあたっては下記の11項目の感染防止対策を実施する必要がある。
・常時、出入口を開放し換気を実施
・各出入口に消毒液の設置
・台間パーテーションもしくは遊技機2台に1台を稼働させる間引き営業
・客が入れ替わる度の遊技台消毒
・客のマスク着用義務
・集客を目的とする広告宣伝の自粛
・開店前の行列について特段の配慮すること(大きく間隔を空けて並ぶよう誘導など)
・景品カウンターのビニールカーテン設置
・従業員のマスク着用、出勤時の体温計測義務化
・閉店時間を1時間以上縮めた時短営業(22時までには閉店)の実施
・閉店後の徹底した消毒作業の実施
これらに加えて、県外からの来訪対策として「県外ナンバー車両の駐車場への入場制限」「店舗入口での身分証確認の上、県外在住者の店内への入場制限」「ホール会員以外の客の入場制限(新規会員登録は身分証で県内在住確認)」の3点のいずれかの実施が求められる。なお、これらの実施状況を不定期に県が確認する。
これを受けて、佐賀県内の一部のパチンコホールはホームページを更新し、7日からの営業再開を告知している。