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警察庁が技術上の規格解釈基準を改正、パチンコ「遊タイム」作動の規定回数の幅広がる

警察庁生活安全局保安課は3月30日、「警察庁丁保発第77号」として「技術上の規格解釈基準について(通知)」を発出。技術上の規格解釈基準を改正し、同日施行したことを通知した。

それによると、パチンコに関する変更点は「遊タイム(b時短)の作動する規定回数」と「遊技の公正を害する調整を行うことができないこと」の2点。

「遊タイムの作動する規定回数」については、「1/MLの2.5倍以上3.0倍以下の回数に限る。」が「1/MLの1.5倍以上3.0倍以下の回数に限る。」に変更となった。遊タイムの発動回転数の幅がこれまでよりも広がり、より浅い回転数での発動が可能になる。

また、「遊技の公正を害する調整を行うことができないこと」の解釈に「遊技中に遊技を停止することを可能とする性能であって、あらかじめ定められた遊技を停止させる条件に達する前に、その条件に達するまでの定量的な変化を遊技者の遊技の公正を害さないように報知する措置が講じられているものは、本規定に抵触しない」の一文が追加された。遊技機の動向に詳しい関係者の話によると、これにより出玉が一定数に達した際に遊技を停止する打ち止め機能を搭載することができるようになるという。

パチスロの変更は1点のみで、「遊技の公正を害する調整を行うことができないこと」の解釈にパチンコと同じ一文が追加されている。


コメント:32件 コメントを書く

  1. 遊タイム出だしの頃は、期待感あったが、最近はただ、回るだけで当たり無し、おわってしまう事が多い。これ、おかしくないか?そんな遊タイムはいらないから、当たりがある遊タイムにして下さい。

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  2. お巡りさん、もっと庶民の味方になってください。
    パチスロの設定1で100%設定6で135%
    庶民を飛ばさずホールを飛ばしてください。

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