大阪府遊技業協同組合(大遊協)は、5月25日の大阪市議会における「パチンコ、パチスロ等をギャンブルに位置づけ、ギャンブル等依存症防止のための適切な対策を促進させることを求める意見書」の決議を受けて、5月30日に大阪市会議長宛てにパチンコ営業の適切な評価の取扱いを求める陳情書を提出した。
陳情書では、「監督官庁である警察庁はパチンコ営業をギャンブルとして扱っておらず、裁判の判例でもギャンブルと認定されたことがない」とした上で、違法性の高いオンラインカジノ等と同一視した取扱いとなっている点について「甚だ残念」と抗議。意見書で指摘された依存防止対策については、「ギャンブル等依存症対策基本法」が成立した平成30年より以前から取組んでいると主張した。
また、この件で大遊協組合員だけでなく、全国のホール事業者、遊技機メーカー、販売商社等の関連事業者、並びにその従業員、家族も傷つけたとし、今後はパチンコ営業に関して適切な評価に基づいて取扱うよう陳情している。
適切な評価と言うならばパチンコは、紛れもなく、一点の曇りもなく、寸分違わぬギャンブルです。
元パチンコ屋店長の私の見解ですが。
クギを曲げて、本来の性能から著しく乖離したぱちんこ台は違法な賭博機ですよ