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ホール4団体がパチンコ店の広告宣伝に関する基準をまとめた「広告宣伝ガイドライン」を発出

ホール関係4団体(全日遊連、日遊協、MIRAI、余暇進)は10日、広告宣伝に関する規制を遵守するための基準をまとめた「広告宣伝ガイドライン(第1版)」(以下、ガイドライン)を発出した。

警察庁生活安全局保安課が昨年12月23日付けで「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)」を発出したのは既報の通り。ホール関係4団体はこの通達をもとに広告宣伝に関する質疑を取りまとめ、「質疑書」を警察庁に提出。その後、警察庁より広告宣伝規制に違反するものではないとの回答があり、質疑書の内容はホール関係4団体で共有されていた。

質疑書はパチンコホールが広告宣伝において「できること」を明確化したものなのに対し、ガイドラインは質疑書を補足するためにホール関係4団体が警察庁の確認をもって制定したもので、今後の広告宣伝運用に係る基本的な考え方や、禁止する広告宣伝の具体例が示されている。

ガイドラインはチラシ、インターネットなど全ての媒体を対象とすることが明記されており、そこにはホールがホール以外の第三者を通じて行う広告宣伝、いわゆる「ステルスマーケティング」なども含まれている。

なお、ガイドラインに違反する行為が確認された場合は、ホール団体(都府県方面遊協又は加盟団体)が、事実確認やホール営業者に対する是正勧告を行う。それでも改善が見られない場合には、行政へ情報を提供する仕組みの構築・運用を行っていく。

ガイドラインが発出された翌日の2月11日に東京都内のパチンコ店を視察したところ、質疑書にて「できること」として示された「●●がオススメ」(●●は機種名)という文言が入ったポスターが確認されるなど、早くもホール販促に変化が見られている。


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