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パチンコ営業に特化した「法」を制定すべきという人も居る、既得権益をご破算にする覚悟はあるか【我市場的瑣末主義】

業界の窮状を打開するためにはパチンコ業法を制定するしかない、と20年以上前から活動を続ける団体がある。「刑法で禁じられる賭博にパチンコ営業が抵触しないのは刑法第185条の但し書きによるものでしかなく、大きく成長した産業を支える根拠としてあまりに薄弱で不安定」と弁護士。

立法目的の異なる風営適正化法の改正では対応しきれず、パチンコ営業に特化した法を制定すべき、と。業法の試案はすでに19次まで改訂版が出されている。

たび重なる遊技機規則の改変、くぎ調整や換金行為の禁止、あるいは射幸性を煽るという理由での宣伝広告規制の強化や性風俗営業と同一視された不合理な規制など、時代錯誤で多様な業種を乱暴にひとくくりにする法律は、日々営業に呻吟するホール事業者の現実から大きく乖離している。抜本的な打開策は業法の制定しかない、と。

法律を制定することで他業種や海外からの新規参入が激しくならないかと問われ、当然そうなるがむしろ健全な競争環境になることを歓迎すべき、と研究部会の担当者は答えた。

窮状打開のために身を粉にして実現させたあと結果として自社を含む既存業者が生き残れるとは限らない。既得権益をご破算にする覚悟はあるか。

※本コラムは「日刊遊技情報」より抜粋


コメント:8件 コメントを書く

  1. 要約するとパチ屋だけの特権くれっていいたいのだろう
    特殊景品禁止にすれば規制は緩和されるはずですよ
    バクチモドキで勝てるかもよと客を騙してるうちはムリじゃね

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  2. 現実と法律が乖離しているのはその通り。現在のパチンコが正々堂々と営業しているのだから、法律を現実に合わせるべき。ちょっと違うが憲法9条と同じようなもんか?
    ただ、パチンコが完全に斜陽産業になった今ではもう手遅れ感が強い。やるんだったら20年前でしょ。

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