×

【ギャンブル依存症】今年3月からスタートしたパチンコ依存防止対策について【日遊協インタビュー】

パチンコ業界が取り組むギャンブル依存症対策

従来の依存防止対策のひとつである「家族申告・自己申告プログラム」のうち、「家族申告」に遊技者本人(以下、本人)の同意書を必要としないプログラムが〝ギャンブル等依存症対策推進基本計画〟(昨年4月19日の閣議決定)に基づいて本年3月30日から新しく追加された。

導入を検討するホールは今後どのような役割を担うことになるのか。「同意書なし」プログラムの追加にともなう「自己申告および家族申告プログラム導入マニュアル」(以下、マニュアル)の改訂などにたずさわってきた日本遊技関連事業協会(以下、日遊協)の事務局に話を聞いた。

日遊協事務局に聞いた

――「同意書なし」プログラムを導入したホールにとって必要とされる取り組みについて教えてください。

2015年に導入がはじまった従来の家族申告プログラムでは本人の入店制限を申し込む際、家族(2親等以内の成人親族もしくは法定代理人にかぎる。以下同じ)からの申込書と本人による同意書の提出が必須でした。しかし、新たに追加された「同意書なし」プログラムにおいては、家族が作成した申込書のほか、本人がギャンブル障害であることを証明する医師の診断書、または遊技への過度なのめり込みによって生じている家庭生活への支障を客観的に証明しうる「生活支障書類」の提出を求めなければなりません。なおかつ、「同意書なし」プログラムを導入したホールは、入店制限の対象になる本人から意見書の提出を求め、これらを精査のうえ、プログラムの開始を判断することになります。

――遊技ばかりか、なんらかの依存が疑われる本人はその状態を認めたがらず、家族が問い詰めても否認すると言われています。診断書の提出はハードルが高いのではありませんか?

診断書の提出は絶対条件ではありません。「生活支障書類」のみでも申し込みは可能です。

――では、「生活支障書類」の内容についてもご説明ください。

たとえば、遊技への過度なのめり込みよって生じたと思われる借金の明細書や督促状などがそれにあたります。ただ、明細書や督促状は本人に対する親書であり、家族であっても無断での開封はできません。したがって家庭生活にどれほどの支障をきたしているのか、家計の収支を申告する書類も「生活支障書類」としてあつかわれます。

――「同意書なし」としつつ、本人から意見書を求めることになった理由は?

プログラムの適用を必要とする家族にはそれぞれ個別の事情があります。遊技によって膨らむ借金を抑えたいであるとか、過度な遊技をめぐって家庭内のいさかいが絶えない、といった事情もそのひとつでしょう。ただ、本来であれば本人が自由につかえるお金を管理する目的で申し込む家族もいるかもしれません。さらに本人の借り入れが必ずしも遊技によって生じたとはかぎらず、家族からの一方的な申し込みだけでは判断できないと考えました。

――家族が高齢者の年金を独占しようとするケースも想定されているわけですね?

そうした可能性が排除できない以上、人権への配慮もあって本人からの意見書が必要になってきます。また、「同意書なし」の追加にあたり、ベースとした考え方は、遊技への過度なのめり込みに関して本人とその家族で十分に話しあってもらう機会の提供です。ギャンブル障害と診断されているかどうかはともかく、なんらかの対象に依存傾向をもつ方のなかには家族とのあいだにトラブルを抱えているケースもあるようです。

プログラムへの申し込みによって本人から遊技の機会をとりあげたところで依存の対象が別の対象に移ってしまったのでは根本的な解決になりません。問題の所在をめぐって本人と家族がしっかりむきあってもらうことも「同意書なし」プログラムがもつ目的のひとつになっています。


コメント:0件

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトは reCAPTCHA と Google によって保護されていますプライバシーポリシー利用規約 申し込み。

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

誹謗中傷、個人情報、わいせつなど当社が不適切とみなしたコメントは削除させていただくことがあります(利用規約

次のページへ >

© 2024 パチンコ・パチスロ業界のニュースサイト「パチンコ・パチスロ情報島」