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中古機流通協議会、高射幸性パチスロ機未撤去ホール等へのペナルティを決定

中古機流通協議会は5日、旧規則機の撤去に関するパチンコ・パチスロ産業21世紀会(21世紀会)決議に対する違反行為があった場合の対応を協議し、誓約書未提出ホールや期限切れ高射幸性回胴式遊技機の未撤去ホールなどに対し、一定期間、中古機流通に必要な確認証紙の発給を留保するといった措置を決定した。10月19日より運用を開始する。

同協議会では、先月14日の協議会で、21世紀会の決議に基づく誓約書未提出ホールについて全商協及び回胴遊商に中古機流通協議会の証紙発給等を留保するよう全会一致で要請。また、10月5日に再度中古機流通協議会を開催し、当初期限切れの高射幸性回胴式遊技機の未撤去など、21世紀会誓約書の内容に違反しているホールへの対応を協議するとして、当該遊技機の撤去状況について構成団体へ情報提供を求めていた。

決定内容は下記の通り。

▼違反行為に対する措置の内容

①「誓約書」未提出ホール
・10月18日迄に誓約書の提出がない場合は、10月19日から確認証紙の発給を留保する。
・10月19日以降の誓約書提出については、誓約書を提出した日より120日間の確認証紙の発給停止措置を講じることができる。

②「高射幸性回胴式遊技機」未撤去ホール
・10月19日以降に設置が確認された場合、即日確認証紙の発給を留保する。
・高射幸性回胴式遊技機の撤去を確認した日より120日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。

③「高射幸性回胴式遊技機以外の遊技機」の撤去期限に違反した場合
・違反行為を確認した日より確認証紙の発給を留保する。
・該当する遊技機の撤去を確認した日より60日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。

④新たな違反行為を確認した場合
・確認証紙の発給停止期間終了後、新たに上記①~③の確認証紙の発給停止措置講ずることができる。

▼運用について

1.遊技機の撤去とは、21世紀会決議内容の対象となる遊技機を営業所の客室より外へ排出することであり、電源OFFの状態は撤去とはならない。
2.上記①・②・③の措置中であっても、一度の入替で該当する全ての遊技機の撤去を完了する場合、確認証紙の発給は可能とする。
3.違反店舗についてはホール関連5団体の情報を全日遊連が取りまとめ、中古機流通協議会へ通知する。その際の措置はホール単位とする。
4.その他①~④に該当しない違反行為があった場合は、その行為の対応については、中古機流通協議会において決定することとする。


コメント:17件 コメントを書く

  1. 右打ちをして、スルーに玉が入り辛い店の方を先に何とかしろよ。

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  2. 五月蝿いだけの出ない台しか作れないように規制するから。ギャンブル依存症の抑制にはならない。
    遊戯協会って、能無ししかいないから、しょうがないか。
    クソ釘台ばっかの店だらけだし、ちゃんとパトロールしてないでしょ?
    仕事してない遊戯協会とか、もう要らないでしょ

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